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CHa-Ki 的思考回路
2017年12月15日:NHK受信料に関する最高裁判決の問題点
インターネット当たり前の今では考えられない時代。
やっとラジオが聞けるかという中、テレビ放送などという海山知れないものを立ち上げるには相応の力と覚悟が必要で、国営ないしは公共放送という形が必要だったことは論を待たないでしょう。


民放各局が優秀な番組を流し、地上波どころか衛星放送の多くのチャンネルが充実している現代、NHKには「今までご苦労様」と言うのが筋です。
残すのは地上波のEテレだけでも十分過ぎるほどでしょう。


仮に、NHKが「俺たちが一番優秀だ!」というなら、民放に格上げして自力でスポンサーを取って「優秀」な番組を作れば何の問題も無いわけです。
さらに「一番」という気概があれば、災害など必要に応じて公共放送っぽい番組を流せばイイのだ。
「それが俺たちの使命だ!」と思えるなら、こんな幸せはない。
テレビマン冥利につきるというものです。
 

視聴者にとっても、これまで真面目に受信料を払ってきた人はここでキッパリあきらめてもらうことにすれば、少なくとも今後の不平等は無くなります。
最後に
「視聴者が納得できる高品質な番組を作ることができれば、そもそも、このような議論は起こらない」
と袈裟懸けに切り捨てておきます。
 
長くなりますが、今回の最高裁の判断についてのNHK側の言い分(12月6日)を記録しておきます。

NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷
      12月6日 18時32分発表NHKニュース

NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすための制度で合理的だ」として、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。

NHKは、テレビなどの設置者のうち、繰り返し受信契約を申し込んでも応じない人たちに対して、申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。

このうち都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。

6日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、NHKの受信料について、「NHKの公共的性格を特徴づけ、特定の個人、団体または国家機関などから財政面での支配や影響が及ばないようにしたものだ。広く公平に負担を求めることによってNHKが放送を受信できる人たち全体に支えられていることを示している」と指摘しました。

そのうえで、放送法の規定が憲法に違反するかどうかについて、「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。

また、受信契約に応じない人に対しては、NHKが契約の承諾を求める裁判を起こして判決が確定した時に契約が成立し、支払いの義務はテレビなどを設置した時までさかのぼって生じるという判断も示しました。

判決では裁判官15人のうち鬼丸かおる裁判官が、契約者に受信料の支払いという経済的負担をもたらすことを考えると、契約の内容は法律で具体的に定めるのが望ましいという補足意見を述べたほか、木内道祥裁判官は、裁判の判決によって契約を成立させることはできず、別の形でNHKが請求すべきだという反対意見を述べました。
男性側 「納得いかない判決」
男性の弁護団の高池勝彦弁護士は「受信料が憲法違反ではないという最高裁大法廷の判決には、納得いかない。受信料制度の改革には役立たないし、NHKの抜本的な見直しにはつながらない」と話していました。
NHK「主張が認められた」
NHKは「判決は公共放送の意義を認め、受信契約の締結を義務づける受信料制度が合憲であるとの判断を最高裁が示したもので、NHKの主張が認められたと受け止めています。引き続き受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていきます」とコメントしています。
総務相「引き続き公平負担の確保取り組みを」
野田総務大臣は「判決においては、放送法64条1項の規定は憲法上許容される立法裁量の範囲内であり、合憲であると判断されたものと考えている。NHKにおいては、受信料が広く国民・視聴者に負担していただいているということを踏まえ、引き続き丁寧に受信料の公平負担の確保に向けた取り組みを推進することを期待している」というコメントを発表しました。
裁判で争われた4つの論点
この裁判では、4つの論点が争われました。

1つ目は、「放送法64条の規定が憲法に違反するかどうか」です。

放送法64条は、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しています。最高裁判所大法廷は、「受信料の仕組みは、憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」と指摘しました。
そのうえで「受信契約を結ぶことで支払い義務を生じさせるのは、NHKがテレビなどを設置する人の理解をえてその負担によって支えられる事業体であることに沿ったもので、妥当な方法だ」として憲法に違反しないと判断しました。

2つ目は、「受信契約はどの時点で成立するか」です。

これについて最高裁は、「契約を申し込んだ時に契約が成立する」というNHKの中心的な主張は認めず、「NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時」だと判断しました。

3つ目は、「いつから支払いの義務が生じるか」です。

NHKが「受信機を設置した時」だと主張したのに対して、男性側は「契約が成立した時」だと反論していました。最高裁は、「同じ時期に受信機を設置したのにすぐに契約を結んだ人と結ばなかった人との間で支払うべき受信料に差が生まれるのは公平とはいえない。受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、公平を図るうえで必要かつ合理的だ」としてNHKの主張を認めました。

そして4つ目は、「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」です。

受信料の時効は5年ですが、いつから数えて5年なのかが争われていました。最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。契約の成立から5年が経過すると、5年以上前の分の支払い義務は消滅しますが、今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。
受信料はNHK運営のほぼ唯一の財源
受信料は、NHKを維持・運営するための、ほぼ唯一の財源となっています。

放送法64条は、NHKの放送を受信することのできるテレビなどの設置者に、受信契約を結ぶことを義務づけ、受信料はこの受信契約に基づいて支払われるものです。税金や広告収入ではない受信料を財源とすることで、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれず、自主・自律を堅持し、公共放送の役割を果たすことを目的としています。

受信料額は、口座振替やクレジットカード払いで支払う場合、地上契約は月額1260円、衛星契約は2230円となっており、社会福祉施設や学校、生活保護の受給者などは、受信料の支払いが免除される規定があります。

平成28年度末時点の有料契約件数はおよそ4030万件、平成28年度の受信料収入は6769億円で、NHKの事業収入に占める割合は96%、受信料の支払い率は79%となっています。
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